あん摩、指圧、マッサージ、はり、きゅうの施術は、医療費控除の対象となります。


首、肩、腰などの痛みに対するもの


単なる疲労回復、肩こりの緩和などは治療とはみなされません。


・当院の鍼灸治療は、医療費控除の対象となります。

 通院の際に公共交通機関をご利用した場合には、往復の交通費も控除の対象です。


・鍼灸治療の領収書は印紙税の課税対象外となりますので、収入印紙の貼り付けが必要ありません。



詳しくはこちらをご覧ください


国税庁ホームページ 

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm